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*☆こずえのしたでまちあわせ☆*

「核兵器配備・大軍拡は他国への威嚇に、改憲→敵基地攻撃→核戦争へ!日本政府はロシアとウクライナの仲介をし、平和的紛争解決に全力を尽くして下さい。」 20年来の重度の慢性疲労状態で、身体が苦しく休養中。

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憲法15条 公務員の選定・罷免権(ひめん)

公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。


政権(内閣)が自分の都合に良いように、公務員を選定しないように、公務員を選定し罷免する権利は、主権者の国民にありますよ。
ということを、定めた条項ですよね。





憲法15条公務員の選定権は国民にあり、内閣ではありません。
憲法15条により、国民の選定権は守られ、これを内閣総理大臣(政権側の者)が勝手に任命拒否する権利はありません。
これが本来の憲法15条の意味よね。


大塚幸寛(ゆきひろ)官房長が何故、憲法15条をもとに「内閣総理大臣が、推薦の通りに任命しなければならないという義務はない」という見解になるのか、意味不明です。
まさに、そんなこと憲法15条に書かれていません。


(以下訂正します)


申し訳ありません。m(__)m
具合が悪く、2018年の内閣府の法解釈が見れていませんでした。
此方を先に見る必要がありました。
先日の一生懸命考えた私の勝手な見解、ごめんなさい。削除しました。
(///v///)ゞ




1983年までの選挙制は全国の科学者による選挙でした。
2004年に210人の現役会員とおよそ2000人の連携会員が、「優れた研究又は業績がある」科学者を、それぞれ推薦し、その後、選考委員会を経て学術会議が最終的に推薦する候補者を絞り込む仕組みで、総理大臣が任命する規定は維持されました。


2018年 法解釈の文書(抜粋)





3ー(1)ー②に書かれていました。

①公務員の任命権は国民にある。
②任命権者たる内閣総理大臣が、責任を負えるものでなければならない。
③内閣総理大臣は「推薦の通りに任命すべき義務がある」とまではいえない。


憲法15条で公務員の選定・任命権は国民にあるのですから、責任をとるのは国民ですよね。
それで罷免権もあるのではないですか。
②で法解釈を変え、強引に③に持って行ったと。
これまた内閣府は、憲法15条の意味・法解釈を変えて、答弁しているようです。




選定(せんてい) ー 選んで、それにきめること。

罷免(ひめん) - 職をやめさせること。免職。

詭弁(きべん) ― 主に説得を目的として、命題の証明の際に、
          実際には誤っている論理展開が用いられている推論。
          誤っていることを正しいと思わせるように仕向けた議論。



*:・'゚☆*



続きがありました。
上の動画は、10分頃の議論です。
これを先に見ていたら、私は2018年の法解釈をブログを書く前に見ていたよ。
JCP UPするのが遅いよw(≧m≦)ノシ 





あ!この動画だけでは、何を議論しているのかわからないような気がする・・。
憲法と2018年の法解釈を見ながらでないとわからない。





田村智子さん質問も載せておきます。






一日も早く6人が無事会員となり、お仕事につけますように。




PS

自分の勝手な推察でも「どうしてかな?」と一生懸命考えて、間違えるのは楽しいです。
でも視野が狭いので正しい答えは出ない。
視野を広げて情報を見る必要があると、間違えた時はいつも思います(✿→艸←)
心身ともに、それが難しいです。
人間完璧ではないので、後で訂正をしていけばいいかなとも思います。

始めに間違っていても「どうしてかな?」と考えて、あとで訂正をしていくのも面白いと思いました。

面白かったのですが、社会問題は娯楽話と違い、推察で話をしちゃだめなのね。
きちんと情報を探さなければです。体力がいりまする。
でも体力なく全部は見れないので、やはり間違えます。訂正しながらです。
情報ブログとは、できません。

 

 ⊹⊱✽⊰⊹

 

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